育成就労計画の認定申請は、施行前から受付が始まっています。2026年10月6日時点で公表されている主な日付は次のとおりです。
- 2026年9月1日 — 育成就労計画の認定申請(施行日前申請)の受付開始(すでに始まっています)
- 2027年3月31日 — 施行日前申請の受付期間の終わり
- 2027年4月1日 — 育成就労制度の施行。施行日前申請の結果は、この日以降に順次郵送で通知
申請の目安は「育成就労を始める予定日の7か月前から5か月前まで」です。 外国人技能実習機構の案内では、2027年6月1日に始める場合、2026年11月1日から2027年1月1日までに申請するよう示されています。受付期間内ならいつでもよい、という意味ではありません。
この記事では、受入れ企業(育成就労実施者)が出す育成就労計画の認定申請について、申請先、計画に書くこと、添付書類、手数料、監理支援機関の役割、技能実習計画から変わる点を、機構の公表資料に沿って整理します。監理支援機関そのものの許可申請は監理支援機関の許可申請スケジュールと2026年度の準備で扱っています。
申請の要点(一覧)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請する人 | 育成就労実施者(受入れ企業)。監理型では監理支援機関の指導を受けて作成 |
| 単位 | 育成就労外国人1人ごとに1つの計画 |
| 区分 | 単独型・監理型の2区分 |
| 受付期間(施行日前申請) | 2026年9月1日〜2027年3月31日 |
| 申請の時期 | 育成就労の開始予定日の7か月前から5か月前まで |
| 申請先 | 申請者の住所地(法人は本店所在地)を担当する機構の地方事務所・支所 |
| 提出方法 | 郵送(簡易書留またはレターパックプラス)または窓口持参 |
| 手数料 | 1件(1人)6,100円。払込手数料が別にかかり、返金なし |
| 結果 | 2027年4月1日以降、順次郵送で通知 |
いつ申請するか——開始予定日から逆算する
施行日前申請では、申請時点ではなく、2027年4月1日以降に実際に育成就労を始める時点の内容で申請書を作ります。ただし、申請時点や認定時点で満たしていなければならない要件もあるため、運用要領とよくある質問での確認が必要です。
| 育成就労の開始予定日 | 申請する期間 |
|---|---|
| 2027年4月1日 | 2026年9月1日〜2026年11月1日(7か月前〜5か月前を当てはめた計算) |
| 2027年6月1日 | 2026年11月1日〜2027年1月1日(機構の案内に載っている例) |
監理団体の事務局から見ると、受入れ企業ごとに開始予定日が違えば、申請の窓も企業ごとにずれます。受入れ企業の数だけ「いつまでに何を揃えるか」の期限が並ぶので、企業別の申請期限を一覧にしておくことが最初の作業になります。
技能実習を続ける場合の動きにも期限があります。機構は、技能実習の第1号技能実習計画の認定申請を2027年2月までに行うよう案内しています。育成就労に切り替える人と技能実習で受け入れる人が混在する団体は、両方の期限を同じ表で管理しておくと漏れが減ります。
どこへ・どう出すか
施行日前申請の提出先は、申請者の住所地(法人の場合は本店所在地)を担当する外国人技能実習機構の地方事務所・支所です。監理支援機関の許可申請(本部審査課あて)とは提出先が違うので注意してください。施行後の認定事務は、施行規則上「外国人育成就労機構」が行うことになっています。
提出のルールは次のとおりです。
- 郵送は簡易書留またはレターパックプラス。レターパックライトは使えません
- 技能実習の申請書類と同じ封筒に入れない
- 1件につき、申請書の正本1部と副本(写し)1部、添付書類の正本1部。片面印刷、ホチキス留めなし。正本は返却されない
- 機構の「提出書類一覧・確認表」(単独型用・監理型用)を先頭に付け、書類を表の番号順に並べる。確認表そのものも提出書類です
- 外国語の書類には日本語訳を付ける
申請書の様式は4種類ありますが、施行日前申請で使うのは別記様式第1号か第3号(2)のどちらかです。
| 様式 | 使う場面 |
|---|---|
| 別記様式第1号 | 育成就労・技能実習の経験がない人。または、元技能実習生で、過去の技能実習計画の目標試験と同じ・相当する試験が分野別運用方針にない場合 |
| 別記様式第3号(2) | 元技能実習生で、過去の技能実習計画の目標試験と同じ・相当する試験が分野別運用方針にある場合 |
誤った様式で出した申請は受理されず、差し替えが必要になります。どちらの試験が「相当する」かは、分野別の運用要領(運用要領別冊)で確かめます。
監理型は、監理支援機関の側の準備が前提になる
監理型の育成就労計画は、監理支援機関の指導を受けて作成することが法律で決められています(育成就労法第8条第5項)。申請書には、監理支援機関が作成を指導したことを証明する記載が必要です。
施行日前申請では、監理支援を行う法人について次の2つが両方必要です。
- 技能実習制度の「監理団体」として有効な許可を受けていること
- 育成就労法の「監理支援機関」の許可について、施行日前申請をしていること
これを証明するため、計画の認定申請には監理支援機関の許可申請の受理票の写しを付けます。許可申請をしていない法人が監理支援を行う予定の計画は受理されず、書類一式が返されます。また、監理支援機関が許可されなかった場合、その計画は認定されません。受入れ企業の計画は、監理団体側の許可申請と一体で動いていると考えてください。
機構は、監理型の申請前に次の点を確認するよう求めています。
- 監理団体の許可が有効で、監理支援機関の施行日前申請をしている
- 育成就労をさせる職種を、許可申請で取扱職種として申請している
- 育成就労計画作成指導者が、監理支援を行う法人の役職員であり、許可申請で届け出た人である。受入れ企業の現職・過去5年以内の役職員やその配偶者・2親等以内の親族など、受入れ企業と密接な関係がある人ではない
- 送出機関が暫定送出機関リストまたは認定送出機関リストに載っている(暫定リストの機関でも、認定の時点では認定リストに載っている必要がある)
- 送出機関と監理支援機関の間に送出しの契約があり、取次送出機関として届け出ている
- 受入れ企業が分野別協議会の構成員になっている(工業製品製造業は登録法人の会員)
作成指導者の要件は、監理支援機関の体制の話でもあります。要件の背景は監理支援機関とは何かで整理しています。
計画に書くこと
育成就労計画に書く事項は、育成就労法第8条第3項と施行規則第7条で決められています。主なものは次のとおりです。
| まとまり | 書く事項 |
|---|---|
| 受入れ企業 | 氏名・名称、住所、代表者、役員(役職名・住所)、法人番号、業種、加入する分野別協議会 |
| 事業所と体制 | 育成就労を行わせる事業所、育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員(養成講習の受講歴を含む) |
| 本人 | 氏名、国籍、生年月日、性別。氏名は旅券どおりに書く |
| 育成就労の内容 | 区分、従事させる業務、育成就労の目標(技能・日本語)、内容、期間(開始日・終了日) |
| 監理型の場合 | 監理支援機関の名称・許可番号、監理支援責任者、計画作成指導の担当者、取次送出機関 |
| 待遇 | 報酬(月額)、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、食費・居住費など本人が負担するもの |
| 転籍 | 転籍制限期間を1年とする場合はその旨 |
記載例から、書き損じやすい点を拾っておきます。
- 目標: 技能は3級の技能検定、またはそれに相当する育成就労評価試験(分野によっては特定技能1号評価試験)の合格。日本語は原則として日本語教育の参照枠のA2相当で、分野別運用方針でより高い水準を定める分野もあります。どの試験を目標にするかは、必ず分野別運用方針で確かめます
- 業務の割合: 必須業務に従事する時間は業務時間全体の3分の1以上、安全衛生業務は10分の1以上
- 年ごとの記載: 内容は1年目・2年目・3年目と、年ごとに紙を分けて作ります
- 入国後講習: A1相当の日本語試験に合格していれば総時間数220時間以上(入国前講習を110時間以上受けていれば110時間以上)、合格していなければ320時間以上(入国前講習を160時間以上受けていれば160時間以上)。未合格の場合は、A1相当を目標とする認定日本語教育機関の「就労のための課程」の講習を100時間以上受けさせます(当面は登録日本語教員による講習でも可)
- 送出機関に払う費用: 本人が送出機関に払った費用の上限は、報酬月額(所定内賃金)の2か月分
- 転籍制限期間: 分野別運用方針に従って書きます。運用方針で2年とされている分野でも、受入れ企業の判断で全員を1年にできます。人によって期間を変えることは認められません
- 養成講習: 育成就労責任者・指導員・生活相談員は、計画の認定日前3年以内に講習を修了している必要があります。施行日前申請では認定日が2027年4月1日以降になる点に注意します
添付書類
監理型の確認表には1〜92の書類番号が並びます。主なものを、集める相手ごとに分けると次のようになります。
| 誰から集めるか | 主な書類 |
|---|---|
| 受入れ企業 | 登記事項証明書、直近2事業年度の貸借対照表・損益計算書、役員の住民票、申請者の誓約書、納税証明書、社会保険料の納付状況が分かる書類、育成就労責任者・指導員・生活相談員の履歴書と就任承諾書、分野別協議会の構成員であることの証明 |
| 本人との契約 | 雇用契約書と雇用条件書、日本人と同等以上の報酬であることの説明書類、定期に負担する費用の内訳 |
| 本人 | 旅券の写し、履歴書・申告書、健康診断個人票、本国で支払った費用の申告書(外貨は財務省告示のレートで円に換算) |
| 監理支援機関・送出機関(監理型) | 監理支援契約に関する書類、取次送出機関の誓約書、本人と送出機関の契約書、宿泊施設についての監理支援機関の確認書類、費用の額・内訳と本人がそれを理解していることの書類、許可申請の受理票の写し |
| 該当する場合 | 推薦状(二国間の取決めで必要な国。機構の案内(2026年9月8日更新)では、協議中の取扱いとしてインドネシア・カンボジア・キルギス・ベトナム・ラオスの5か国が発行)、優良要件適合申告書と根拠資料、分野別の追加書類 |
確認表の提出区分には3つの印があります。
- ◎ 必ず提出する
- ○ 過去3年以内に機構へ出したものから内容が変わっていなければ省略できる。ただし、技能実習計画で機構に出したものは使えず、育成就労計画の申請で改めて出す
- ● 同じ年度内の計画認定申請で同じものを出していれば省略できる
省略する場合は、以前の申請番号などを確認表に書きます。分野別の書類は技能実習と違う点が多く、出し忘れが多いと機構は注意を促しています。
複数人を同時に申請するときは、1人目は全書類を番号順に並べ、2人目以降は計画ごとにクリップで綴じて名簿順に並べます。
手数料と払い込み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 金額 | 1件(1人)6,100円。変更認定の申請も同額 |
| 払い方 | ペイジー(払込手数料440円)、または払込票でコンビニ・ゆうちょ(払込手数料572円。発行から60日以内に払う) |
| 添付 | 17桁の請求番号を書いた「認定申請手数料払込申告書」を付ける |
| 返金 | 払った手数料は返されない |
手数料は申請の前に払い込み、受領証を貼った払込申告書を添付書類として出します。申請件数が多い団体は、払込票の発行日と60日の期限も企業ごとに管理しておく必要があります。
技能実習計画から変わる点
技能実習の書類の感覚で作ると引っかかりやすいのは、次の点です。
| 論点 | 育成就労計画で求められること |
|---|---|
| 計画の書き方 | 1年目・2年目・3年目の内容を、年ごとに紙を分けて1つの計画に書く |
| 目標 | 3級の技能検定などに加え、日本語能力(原則A2相当)の目標を必ず置く |
| 前職要件 | 外国で同じ種類の業務に従事した経験は不要 |
| 転籍 | 転籍制限期間を計画に書く。全員同じ期間にする |
| 送出し費用 | 本人が送出機関に払う費用は報酬月額の2か月分まで |
| 送出機関 | 暫定送出機関リストか認定送出機関リストの機関に限る |
| 分野別協議会 | 申請時に構成員であることの証明が必要 |
| 書類の使い回し | 技能実習計画で機構に出した書類でも、改めて出す |
元技能実習生を受け入れる場合、別記様式第1号なら過去の技能実習の期間は育成就労の期間と通算されず、3年間の育成就労が可能です。現行の制度との違いは育成就労で監理団体の業務はどう変わるか、転籍のルールは転籍ルールの整理もあわせて確認してください。
審査にかかる期間
施行日前申請の結果は、2027年4月1日以降に順次郵送で通知されます。2026年10月6日時点で、確認した機構の案内には審査の標準的な処理期間は書かれていません。逆算に使える公式の目安は「開始予定日の7か月前から5か月前までに申請」です。
認定の通知は、認定通知書に申請書の副本を添えて行われます。この副本は、在留資格認定証明書の交付申請や、本人の意向による転籍の手続で使うので、なくさないように保管します。
認定の後も続く手続
計画の認定はスタートで、受入れ後も機構への届出と記録が続きます。
- 育成就労を始めたら実施の届出(法第17条)
- 帳簿書類の作成と備え付け(法第20条)
- 毎年4月1日〜5月31日に実施状況報告(法第21条)
- 計画を変えるときは変更認定または軽微変更の届出(法第11条)
- 転籍するときは、転籍先で新しい計画の認定が必要
どこまでを機械に任せ、どこからを人がやるべきか
計画の認定申請で人がやるべき仕事は、判断と説明です。目標とする試験をどれにするか、転籍制限期間を何年にするか、待遇をどう設計するか、本人に費用をどう説明するか。ここは受入れ企業と監理支援機関が話し合って決めることです。
機械に移せるのは、その周りの作業です。受入れ企業ごとに異なる申請の窓(7か月前〜5か月前)を期限の一覧にすること、92番まである確認表のどれが揃い、どれが足りないかを実習生ごとに追えるようにすること、過去の記録から同じ項目を転記する作業を減らすこと。1人1計画なので、受入れ人数がそのまま書類の束の数になります。束を数えて追う部分を機械に任せると、事務局の時間を判断と受入れ企業への説明に回せます。
自団体の申請スケジュールを組むには
ここまでは、どの団体にも共通する手続の形です。実際の段取りは、受入れ企業ごとの開始予定日、受入れ人数、分野、元技能実習生の有無によって変わります。
Ristaの30分のオンラインデモでは、実際の画面を見ながら現在の工程を確認し、計画の認定申請までの準備のどこを機械に移せるかを一緒に線引きします。資料の準備は不要です。30分のオンラインデモからお申し込みください。
制度・手続きの記載は、外国人技能実習機構の育成就労計画認定施行日前申請、育成就労計画の認定手数料の払込方法、関係法令・運用要領、よくあるご質問を2026年10月6日に確認しました。記載例は機構が順次掲載するとしています。提出前には最新資料で再確認してください。


